運営管理基準

第1条 (趣旨)
この基準は、インターネットを利用した草津市国際交流協会(以下、「協会」という。)の情報、その他「国際交流」、「多文化理解」、「外国籍住民サポート」に資する情報の総括的な提供を目的として協会が開設するホームページ(以下「ホームページ」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 (ホームページの運営)
ホームページの活用方針の策定、ホームページへ掲載する情報の総合調整および構成管理は、協会事務局において処理する。

前項に定めるもののほか、ホームページの運営に関し、協議を必要とする事項があるときは、協会長および協会事務局長が協議して決定する。

第3条 (掲載情報の基準)
ホームページに掲載する情報は、草津市が発行する広報紙、協会が発行する広報紙、パンフレット・冊子等、公表を前提に作成したもの、「国際交流」、「多文化理解」、「外国籍住民サポート」の推進のために提供することが必要と認められるものおよび協会会員間での有意義な情報交換や意見交換を促進するために必要と認められるものとする。

掲載情報は、常に最新の内容を掲載するよう努めるものとする。

第4条 (掲載情報の作成)
情報の作成等に関し必要な事項は、協会事務局長が定める。

前項に定めるもののほか、掲載情報の作成に必要な作業は、協会事務局および協会事務局が依頼する協会会員の協力または協会事務局が委託する業者により行うものとする。

第5条 (免責事項)
協会は、ホームページ利用者がホームページの利用を通じて得た情報等の正確性、特定の目的への適合性について、一切の保証責任を負わない。また、これらの情報に起因して生じた損害についても、一切の責任を負わないものとする。

リンク先のサイトによりホームページ利用者に生じたいかなる損害も、当該リンク先サイト保有者において解決するものとし、協会は一切その責任を負わないものとする。

第6条 (委任)
この基準に定めるもののほか、ホームページの運営に関し必要な事項は、協会事務局長が別に定める。

付 則
この基準は、平成15年2月10日から施行する。
この基準は、平成16年11月19日から施行する。
この基準は、平成22年10月1日から施行する。